ひまわり訪問看護リハビリステーション名東
運営規程

(事業の目的)

第1条 

株式会社ライフサポートが開設するひまわり訪問看護リハビリステーション名東(以下「ステーション」という)が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護職員等」という)が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)であり、主治医が必要と認めた方に対し、適正な事業の提供を目的とする。

(運営の方針)

第2条 

指定訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。

指定介護予防訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。

事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)

第3条

事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称:ひまわり訪問看護リハビリステーション名東

所在地:〒465-0012 名古屋市名東区文教台一丁目512番地

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条

ステーションに勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

(1) 管理者1名(常勤)

管理者は、ステーションの従業者の管理、利用の申込みに関わる調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、従業者に運営に関する基準を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

(2) 従業者

従業者(准看護師を除く。)は訪問看護計画書及び訪問看護報告書(介護予防訪問看護計画書及び訪問看護報告書を含む)の作成を行う。

ア 看護職員

保健師、看護師又は准看護師 2.5名以上(常勤換算)
看護職員は、医師の指示に基づき、利用者の居宅を訪問して療養上の世話又は必要な診療の補助を行う。

イ 理学療法士等

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 1名以上
理学療法士等は、医師の指示に基づき、利用者の居宅を訪問して、リハビリテーションを中心としたサービスの提供に当たる。

ウ 事務員 1名以上

(営業日及び営業時間)

第5条

ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

営業日:月曜日から金曜日までとする。但し祝祭日、12月29日から1月3日までを除く。

営業時間:午前8時30分から午後5時30分までとする。

電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

(事業の内容)

第6条

事業の内容は次のとおりとする。

  • 病状・障害・全身状態の観察
  • 清拭・洗髪・入浴介助等の清潔の保持、食事及び排泄等日常生活の援助
  • 褥瘡の予防・処置
  • ターミナルケア
  • 認知症患者の看護
  • 療養生活や介護方法の教育助言
  • カテーテル等の管理
  • 在宅におけるリハビリテーション
  • 在宅療養を継続するための必要な援助相談
  • その他医師の指示による処置

(利用料等)

第7条

事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理 受領サービスであるときは、負担割合証に記載された割合に応じた額とする。

死後の処置料は、10,000円(別途消費税)とする。

介護保険の場合の通常の実施地域を超えて行う事業に要した交通費は、訪問の都度、その実施地域を超えた地点から自宅までの往復の交通費の実費を徴収する。
なお、自動車を使用した場合の交通費は、実施地域を超えた地点から、1キロメートルあたり20円(別途消費税)で往復の料金を徴収する。

医療保険の場合の交通費は、訪問の都度、1キロメートルあたり20円(別途消費税)で往復の料金を徴収する。

前二項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

(通常の事業の実施地域)

第8条

通常の事業の実施地域は、名古屋市名東区、千種区、守山区、東区、天白区、長久手市、日進市、尾張旭市の区域とする。

(緊急時等における対応方法)

第9条

看護職員等は、訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師に連絡し、適切な処置を行うこととする。

(相談・苦情対応)

第10条

ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。

ステーションは、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から5年間保存する。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第11条

ステーションは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとすること。

ステーションにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

ステーションにおける虐待の防止のための指針を整備すること。

ステーションにおいて、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年1回以上)実施すること。

虐待の防止のための措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備

その他虐待防止のために必要な措置

ステーションは、サービス提供中に、訪問看護員等又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(身体拘束等の適正化に関する事項)

第12条

ステーションは、身体拘束等の適正化について、次の各号に掲げる措置を講じるものとすること。

ステーションは、サービスの提供にあたって当該利用者または他の利用者等の生命または身体を保護する為、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その利用者の行動を制限する行為を行わないこと。

ステーションは、緊急やむを得ず身体拘束を行った場合、その態様及び時間、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由、その他必要な事項を記録すること。

ステーションが、緊急やむを得ず身体拘束等を行った場合は、当該利用者及びその家族等に説明すること。

ステーションにおける身体拘束の適正化の為の対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること。(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)

ステーションにおける身体拘束等の適正化の為の指針を整備すること。

ステーションにおいて、従業者に対して身体拘束の適正化の為の研修を定期的に実施すること。

身体拘束等の適正化の措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(個人情報の保護)

第13条

ステーションは、利用者及びキーパーソンの個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。

ステーションが得た利用者及びキーパーソンの個人情報については、ステーションでの介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。

(業務継続計画の策定等)

第14条

ステーションは、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

ステーションは、訪問看護師等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修を12か月に 1 回以上、新規採用時に、訓練を12か月に 1 回以上実施するものとする。

ステーションは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする

(感染症対策について)

第15条

ステーションにおいて感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

ステーションにおける感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6か月に 1 回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

ステーションにおける感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。

ステーションにおいて、従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修を12か月に 1 回以上、新規採用時に、訓練を12か月に 1 回以上実施する。

(従業者の就業環境の確保(パワハラ・セクハラの防止)について)

第16条

ステーションは、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、従業者の就業環境を害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

(その他運営についての留意事項)

第17条

従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。

この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社ライフサポートとステーションの管理者との協議に基づいて定めるものとする。

第18条

ステーションは、その事業の運営に当たっては、名古屋市暴力団排除条例(平成24年4月1日名古屋市条例第19号)に規定する暴力団を利することとならないようにする。

この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社ライフサポートとステーションの管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附則

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

この規程は、令和3年12月1日から改定する。

この規程は、令和4年1月1日から改定する。

この規程は、令和4年2月1日から改定する。

この規程は、令和4年6月1日から改定する。

この規程は、令和6年3月31日から改定する。

この規程は、令和6年6月1日から改定する。

この規程は、令和7年2月1日から改定する。